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住民移転届をどうするか

2011.10.07

厳密に言えば、一時的にせよ仮住まいへ移転するのだから、住民移転届(行政区域が異なるときは住民移動届)が必要である。それにともなって、印鑑登録や国民健康保険などの住所変更もしなければならないが、四〜五カ月という短期間の移動だから、とくに住所変更の手続きはしなくてもよいだろう。社会生活上も、とくに不都合なことは生じないはずである。以上述べてきたように、建て替えに当たっては、建て替えに先立ってしなければならない手続きや処置がいろいろとある。したがってこれらを一つ一つチェックリストにしておき、手続きがすみ次第、リストからつぶしてゆくといった方法をとるとよい。

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