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公正取引委員会の変身

2011.11.18

案の定というべきか、公正取引委員会は一九八四年二月二十日、公共事業の入札をめぐる談合を断罪した見解を大幅に修正した指針を発表した。指針は、建設業者が官公庁の計画している工事や、それぞれの業者が受注を希望する発注予定工事について情報を交換することを認めていた。また、計画工事に必要な技術力や工事現場についての情報交換や、さらに共同受注の場合は参加希望の企業の組み合わせについて意見を交換することまで認めた。

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指針は、話し合いで受注予定者や落札価格まで決めるのは違法だとしていたが、広範囲にわたる事前の情報交換を認めたことでかえって受注調整がやりやすくなったという見方まででた。実際、談合疑惑で世論の批判をあびた建設業界は、建設業を独占禁止法の適用除外にして、談合そのものの合法化をもくろみ、自民党見解もそれに沿うものだった。しかし、ほかの業界とのバランスから、それは無理だと判明すると、情報交換の範囲をできるだけ広く認めさせるよう戦術を転換した。公正取引委員会の指針をめぐる交渉は同委員会と建設省との間でおこなわれた。委員会は業者間の情報交換の範囲をできるだけ狭めようとし、建設省は建設業界と二人三脚でその範囲をできるだけ拡大しようとして、交渉は衝突をくりかえした。





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