最新記事

アーカイブ

三年以内に売れば特例の適用は受けられる

2011.10.28

マイホームを建てた経験があると、税金の知識もなかなか豊富になるようですが、私たち専門家から見ると、やはり生半可な知識に頼っている人が目につきます。ことマイホームの税金対策では、生半可な知識が大きな瑳鉄を招きかねませんから注意を要します。次の例は、その典型の一つといえるでしょう。私の知人が経営する建築会社に勤めている若いデザイナーのケースです。彼は六年ほどまえに結婚し、しばらくは都心にある2DKのマンションに住んでいました。

[注目サイト]
> 世田谷区の新築マンション
> 東京メトロ東西線(早稲田)の新築マンション
> 阪急千里線(北千里)の新築マンション
> 東京メトロ南北線(王子神谷)の新築マンション
> 大分市の新築マンション

その後、子どもが生まれたのをきっかけに郊外の建売り住宅を買い、マンションは人に貸して、その家賃を新居のローン返済にあてていました。ここまではなかなか計画的で、よくあるケースです。ところが、そのあとがいけませんでした。数年後、彼は家の改築を計画し、その資金としてマンションを売ったのです。同時に税務署から呼び出しがかかり、何と五〇〇万円近い税金がかかると聞かされました。居住用財産の三〇〇〇万円特別控除が使えるから、税金の心配はいらないと信じこんでいた彼は、あわてて私の事務所にとんできました。しかし、売ってしまったあとでは、いかなる専門家とて手の打ちようがありません。たしかに、その家に所有者が住まなくなっても、三年目の一二月三一日までに売れば、特例の適用は受けられることになっています。その間は、人に貸そうと空き家にしておこうと勝手です。しかし、この日までに売らなければ、特例の適用はなくなるのです。彼は、特例には時効のあることをうっかり知らなかったばかりに、わずか数日の差で、税金を払う破目におちいってしまったわけです。彼の例に限らず、貸家にしている場合は、家賃収入のあることに目を奪われて、売る時期を失するケースがじつに多いのです。たった一日の違いでも、税金が利益の半分以上になったりゼロになったりするのですから、細心の注意を払っていないと、とんでもない誤算が生じます。





Copyright (C) WWW.EPAU.ORG. All Rights Reserved.
タイプ別不動産総合ブログ公式ブログ - www.epau.org 運営者情報