不動産所得の計算においては事業的規模で行なっているかどうかによって異なってきます。事業的規模で行なっているときは、必要経費の計算において有利な取り扱いになっているのです。事業的規模で行なっているときの有利な点は次のとおりです。(1)妻に専従者給与として給与を支払える。(2)みなし法人課税の選択ができる。(3)建物等の除却損失を全額必要経費にできる。(4)家賃の貸倒損失を全額必要経費にできる。事業的規模で行なっているわけですから、事業税がかかってくるというのが不利な点とはいえますが……。それでは、どの程度の規模であれば事業的規模と認めてもらえるのでしょうか。
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